fine-club.project approach with well-balanced mind for a balanced life

機能性表示食品の危険性

08.05.2015 · Posted in 健康

トクホも、どんなに危なっかしい食品でも、偏ったデータをもとに大企業が金を積んで、販売促進のために国のお墨付きをもらうためのものだったが、この6月から出回り始めた「機能性表示食品」も危険性だ。

機能性をウリにしているものは、人工的に操作した不自然な化学物質。

本来の食品に不自然に添加したら、危険が伴う可能性は十分に考えられる。

大企業と国が結託して、国民の健康を犠牲にして国民からお金を巻き上げ、企業を儲けさせる仕組み。

国民が病気になれば、病院やクスリ屋が儲かるわけで、危ない向精神薬やワクチンを推進している国の施策と同じ。

国は国民の健康を守る気はさらさらない。

◉「脂肪の吸収を抑える」にダマされるな!“危険すぎる”機能性表示食品で問題噴出
(Business Journal)
http://biz-journal.jp/2015/07/post_10881.html

 6月から機能性表示食品が市場に出回り始めている。大手食品メーカーが参入しているため、「脂肪の吸収を抑える」「糖分の吸収を抑える」などと謳う大々的な宣伝が、否応なく私たちの目に飛び込んでくる。

 機能性表示食品は、米国のダイエタリーサプリメントを参考につくられたが、その出発点は2013年6月に安倍晋三首相が行った「成長戦略第3弾スピーチ」に盛り込まれた、健康食品の機能性表示解禁宣言であった。消費者ではなく、健康食品など食品メーカーの強い要望を受けて盛り込まれたものである。規制改革会議の決定に基づき消費者庁が導入の検討を進め、今年4月からの導入となった。

 大きな特徴は、消費者庁の許認可はなく、企業の責任で表示を認めるという仕組みで、米国のダイエタリーサプリメントと同じである。企業は販売60日前までに安全性や有効性等の根拠情報を含めた製品情報を同庁に届けるだけで、販売することができる。また、企業自ら臨床試験をする必要はなく、機能性の成分に関する研究文献を提出するだけでもよいという安易なものである。安全性や機能性を検証するための膨大な研究開発予算を割かなくても表示ができるため、多くの企業が殺到している。

◆事後的に問題発生の恐れ

 しかし早速、さまざまな問題点が噴出している。まず、当初から懸念されていた安全性の問題であり、その一つが安全性評価ができないとされた「エノキ抽出物」を含有している食品の問題であった。

 例えば、ある商品は機能性表示食品の届け出がなされているが、その商品の成分であるエノキ抽出物を含む類似商品を、同一メーカーが特定保健用食品(トクホ)に申請。安全審査を食品安全委員会が行い、エノキ抽出物について「安全性を評価できない」と結論付け、トクホとして認めないとの答申を出した。消費者庁は、同委員会と消費者委員会の決定を受けて安全性の検討を始めているが、届け出れば60日後に販売できる現行制度下では、行政指導でメーカーに届け出撤回を要請するしか手はない。

 この機能性表示食品は、制度が始まる前の今年2月段階で食品安全委員会新開発食品専門調査会において、以下の結論が出されていた。

「動悸、頻脈、不整脈、血圧上昇等の循環器系への影響等多岐にわたる作用が生じる可能性がある」
「呼吸器系や生殖系(子宮)への影響が懸念される」
「提出された資料からは本食品の安全性が確認できない。そのため、作用機序及び安全性について科学的に適切な根拠が示されない限りにおいては、本食品の安全性を評価することはできない」

 本来であれば、消費者庁として同一成分が含まれている商品の届け出受付を拒否すべきであった。企業から見れば、「安全性に問題があっても届け出は可能」というメッセージを出していると受け取られかねない対応である。
 
 機能性表示食品制度は、「機能性関与成分を中心とする食品そのものの安全性については、企業等が自ら食経験に関する情報の評価や、必要に応じて安全性試験に関する情報の評価を行うことが適当」として、安全性評価を企業に任せている。

 このような制度では、すべては事後的に問題が発生することになり、大規模な健康被害が生じて初めて消費者庁が対応することになる。つまり、被害は真っ先に消費者が被ることになる。

◆企業のための制度

 さらに、健康被害情報の取り扱いと機能性食品表示のチェック体制にも問題がある。例えば、「難消化性デキストリン」を含んでいる食品が多数販売されているが、それら食品の科学的根拠等に関する基本情報を見ると「対象品との因果関係があると思われる健康被害情報はありませんでした」としている。ところが、この難消化性デキストリンは、インターネット通販では800円程度(400グラム)で販売されており、通販サイト「アマゾン」のカスタマーレビューには次のような情報が掲載されている。

「便秘は一向に解消できず、結局、病院で下剤を処方してもらいました」
「どうも合わないようです。お腹がパンパンになって便秘状態」
「この商品を朝、夜、4gずつ飲んでその日の夜から腹部の満膨感でベッドで眠れずにのたうちまわりました」

 さらに、「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書」(消費者庁)は「健康食品を含む消費者事故等に関する情報について引き続き適切に分析を行うことが適当である」としているが、厚生労働省は07年3月以降それまで同省のホームページに掲載してきた「『いわゆる健康食品』による健康被害事例(都道府県等から報告を受けた事例)」の公表を8年以上中止しており、分析しようにも、その健康被害情報を得ることができない。

 また、広告表示の問題もある。消費者庁は、「機能性表示食品の広告等に関する主な留意点」で次のように定めている。

「機能性表示食品の広告にあたっては、消費者に過大な期待を与えないよう、事実をありのまま表示することが大切です」
「届出表示が『本品には○○(機能性関与成分の名称)が含まれます。○○には、血中コレステロールを低下させる機能があることが報告されています。』であるにもかかわらず、『コレステロールを下げる』と広告した場合、消費者は商品自体に『コレステロールを下げる』機能があると期待すると考えられますから、このような広告は景品表示法及び健康増進法上問題となるおそれがあります」

 しかし、実際には「脂肪の吸収を抑える」「糖分の吸収を抑える」など消費者に過大な期待を与える広告が横行し、消費者庁もそれを放置している。
 
 以上見てきたように、機能性表示制度は企業のためのものであり、消費者庁はこうした「企業に顔を向けた行政」を転換すべきである。

Leave a Reply

WP-SpamFree by Pole Position Marketing