1.表示されるものとされないもの
JAS法による食品の容器・包材への「遺伝子組み換え表示義務化」が、2001年4月からスタートしました。一体どんな基準で表示されているのでしょうか。
■表示対象は、5つの農産物と24の加工品
今回のJAS法では、上記の2つのパターンであっても、下記の「表示対象」以外であれば、表示の義務はありません。
■JAS表示対象品目・原料■
▼遺伝子組み換え農産物
1 |
大豆(枝豆、および大豆もやしを含む) |
2 |
とうもろこし |
3 |
馬鈴薯 |
4 |
なたね |
5 |
綿実 |
▼遺伝組み換え農産物を原材料とする加工食品で、加工工程後も組み換えられたDNA、または、これによって生じたタンパク質が存在するもの
1 |
豆腐・油揚げ |
2 |
凍豆腐、おから、および、ゆば |
3 |
納豆 |
4 |
豆乳類 |
5 |
みそ |
6 |
大豆煮豆 |
7 |
大豆缶詰、大豆瓶詰め |
8 |
きなこ |
9 |
いり豆 |
10 |
上記1〜9までを主な原料とする食品 |
11 |
大豆(調理用)を主な原料とする食品 |
12 |
大豆粉を主な原材料とする食品 |
13 |
大豆たんぱくを主な原材料とする食品 |
14 |
枝豆を主な原材料とする食品 |
15 |
大豆もやしを主な原材料とする食品 |
16 |
コーンスナック菓子 |
17 |
コーンスターチ |
18 |
ポップコーン |
19 |
冷凍とうもろこし |
20 |
とうもろこし缶詰、およびとうもろこし瓶詰め |
21 |
コーンフラワーを主な原材料とする食品 |
22 |
コーングリッツを主な原材料とする食品(コーンフレークを除く) |
23 |
とうもろこし(生食用)を主な原材料とする食品 |
24 |
上記16〜20までを主な原材料とする食品 |
■表示しなくてよい加工食品の例■
しょうゆ、大豆油、コーンフレーク、水あめ、異性化液糖、デキストリン、コーン油、キャノーラ(なたね)油、綿実油、マッシュポテト、じゃがいもでんぷん、ポテトフレーク、冷凍じゃがいも製品、缶詰じゃがいも製品、レトルトのじゃがいも製品、冷凍・缶詰レトルトのじゃがいもを主な原材料とする食品
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