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エコロジー
【遺伝子組み換え表示の義務化〜JAS法】



1.表示されるものとされないもの

 JAS法による食品の容器・包材への「遺伝子組み換え表示義務化」が、2001年4月からスタートしました。一体どんな基準で表示されているのでしょうか。

表示対象は、5つの農産物と24の加工品

 今回のJAS法では、上記の2つのパターンであっても、下記の「表示対象」以外であれば、表示の義務はありません。

 
JAS表示対象品目・原料

遺伝子組み換え農産物

1 大豆(枝豆、および大豆もやしを含む)
2 とうもろこし
3 馬鈴薯
4 なたね
5 綿実

遺伝組み換え農産物を原材料とする加工食品で、加工工程後も組み換えられたDNA、または、これによって生じたタンパク質が存在するもの

1 豆腐・油揚げ
2 凍豆腐、おから、および、ゆば
3 納豆
4 豆乳類
5 みそ
6 大豆煮豆
7 大豆缶詰、大豆瓶詰め
8 きなこ
9 いり豆
10 上記1〜9までを主な原料とする食品
11 大豆(調理用)を主な原料とする食品
12 大豆粉を主な原材料とする食品
13 大豆たんぱくを主な原材料とする食品
14 枝豆を主な原材料とする食品
15 大豆もやしを主な原材料とする食品
16 コーンスナック菓子
17 コーンスターチ
18 ポップコーン
19 冷凍とうもろこし
20 とうもろこし缶詰、およびとうもろこし瓶詰め
21 コーンフラワーを主な原材料とする食品
22 コーングリッツを主な原材料とする食品(コーンフレークを除く)
23 とうもろこし(生食用)を主な原材料とする食品
24 上記16〜20までを主な原材料とする食品

表示しなくてよい加工食品の例

しょうゆ、大豆油、コーンフレーク、水あめ、異性化液糖、デキストリン、コーン油、キャノーラ(なたね)油、綿実油、マッシュポテト、じゃがいもでんぷん、ポテトフレーク、冷凍じゃがいも製品、缶詰じゃがいも製品、レトルトのじゃがいも製品、冷凍・缶詰レトルトのじゃがいもを主な原材料とする食品


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